突発性難聴と補聴器の補助

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耳が聞こえにくくなったときには、補聴器が使われるようになっています。
耳が聞こえにくくなる病気はいくつか考えられていますが、そのなかに突発性難聴というものがあります。
これは耳の病気となっていますが、突発性難聴では、耳が聞こえにくくなるということのほかに、耳鳴りやめまいというような症状も現れることがあります。
したがってしっかりとした治療が必要となります。
突発性難聴では、耳の聞こえを良くするために補聴器が使われることがあります。
補聴器を使っているという人が少なくありませんが、補聴器には補助金を受けることができるというような制度があります。
突発性難聴でも補聴器を使うということがありますが、このときに補助制度を利用するためには注意が必要となります。
補助制度を受けるためには身体障害者手帳が必要となります。
したがって突発性難聴でも、健康保険や生命保険などでは補聴器が支給されることがありません。
この点をしっかりと理解しておきます。

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現在の制度では、片方の耳が聞こえるというような突発性難聴では、身体障害者手帳が交付されないこともあります。
身体障害者手帳が交付されるまでは、市区町村の役所にある福祉課窓口に交付の申請をしなければいけません。
ここで指定された耳鼻咽頭科の診察や検査を受けて、診断書や意見書を作ってもらう必要があります。
突発性難聴などで耳が聞こえにくいという場合は補聴器の補助制度を利用することができます。
補聴器の補助制度の流れは次のようになっています。
市区町村の役所の福祉課窓口で、補聴器交付申請を行い、支給の意見書を耳鼻咽頭科に交付してもらうようにします。
補助制度で支給されることが決定となれば、補装具費支給券が郵送されるようになっています。
この支給券と引き替えに購入することができるという補助制度となっています。
補助制度に関しては、各位市区町村によって違いがある場合もあります。
したがって実際の流れに関しては、事前に確認しておくようにします。

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